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指定管理者制度について
指定管理者制度について
制度の目的
指定管理者制度は、広く民間事業者等に公の施設の管理を代行させ、市民サービスの向上、経費の削減を図りながら、多様化する市民ニーズにより効率的・効果的に対応していくための制度です。
制度の概要
指定管理者制度は、これまで出資法人等に限られていた公の施設の管理・運営(「管理委託制度」といいます)を、地方公共団体が指定する法人やその他の団体に行わせる制度です。
2003年9月2日に地方自治法の一部が改正され、「公の施設」(社会福祉施設、スポーツ施設、文化施設、野外研修施設、コミュニティ施設など)の管理方法が「管理委託制度」から「指定管理者制度」に移行されました。
ただし、個別の法律で管理主体が限定される、学校、道路などの施設については、指定管理者に管理を行わせることができません。
指定管理者制度の実施にあたっては、条例で指定の手続、管理の基準、業務の範囲等を定め、指定管理者の指定についても議会の議決が必要になります。
指定管理者制度の導入により、今後は民間の事業者、NPO法人、ボランティア団体なども含めて広く公募し、費用、企画などの提案内容から判断して、よりふさわしい施設の管理者を決めていくことになりました。
2003年9月2日に地方自治法の一部が改正され、「公の施設」(社会福祉施設、スポーツ施設、文化施設、野外研修施設、コミュニティ施設など)の管理方法が「管理委託制度」から「指定管理者制度」に移行されました。
ただし、個別の法律で管理主体が限定される、学校、道路などの施設については、指定管理者に管理を行わせることができません。
指定管理者制度の実施にあたっては、条例で指定の手続、管理の基準、業務の範囲等を定め、指定管理者の指定についても議会の議決が必要になります。
指定管理者制度の導入により、今後は民間の事業者、NPO法人、ボランティア団体なども含めて広く公募し、費用、企画などの提案内容から判断して、よりふさわしい施設の管理者を決めていくことになりました。
港区立商工会館の指定管理者は以下のとおりです。
指定管理者 | 株式会社アクト・テクニカルサポート |
指定期間 | 平成27年10月1日~令和4年3月31日 |
指定管理者としての運営の基本理念
株式会社アクトテクニカルサポートでは、“地域の中で支え合いながら事業を発展、繁栄させていく為に、企業の成長、回復を支援するサポーターでありたい”という思いからこの基本理念を設定しました。
この運営理念に則り、強く・しなやかで優しい中小企業振興・発展のお手伝いに積極的に取りくみ運営管理を行って参りたいと思います。
この運営理念に則り、強く・しなやかで優しい中小企業振興・発展のお手伝いに積極的に取りくみ運営管理を行って参りたいと思います。